カズシン・ブログ

カズシン株式会社 代表取締役 山内和美のブログ
不動産業界20年を超えて、この経験に基づく…取引のこと、物件のこと、人間のこと。
宅地建物取引業者(不動産業者)カズシンの代表 山内和美が思うこと。

終局的に解決する予定 スルガ銀行 シェアハウス(かぼちゃの馬車) 解決金 ローン債務と相殺

2020.03.28

スルガ銀行のホームページから

『シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ

2020年3月25日

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/200325.pdf

(とくに上記PDFの中、「2.本件譲渡について」を抜粋すると)

2.本件譲渡について

 本件譲渡は、東京地方裁判所の調停委員会の調停勧告に基づいて行われました。その概要は以下のとおりです。

 ・ 当社は、シェアハウス関連融資について、各申立人らに対し一定額の解決金支払債務を負うことを確認し、同債務とシェアハウス関連融資に係る各申立人らのローン債務とを対当額で相殺した上で、相殺後のローン債権を第三者に譲渡いたしました。

 ・ 各申立人らは、各自のローン債務について、上記相殺及び本件譲渡の後、各自が所有する担保物件をもって代物弁済を行いました。 シェアハウス関連融資は、一般の投資用不動産関連融資とは異なり、マーケットが未成熟で比較する類似物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に対して当社の融資が実行されておりました。その結果、お客さまが実勢価格よりも高値でシェアハウス物件を購入し、いわゆる高値掴みの損害を被られました。当社には、シェアハウス関連融資を実行するに際し、一般の投資用不動産関連融資にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な分析を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応がありました。 当社は、シェアハウス関連融資については当社に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務が生じると裁判所の調停委員会が認定したことを踏まえ、申立人らに対し、調停勧告に基づく解決金支払債務を負うことを応諾いたしました。

 今後、東京地方裁判所において民事調停法16条所定の調停が成立し、これにより申立人らと当社との間のシェアハウス関連融資をめぐる問題は終局的に解決する予定です。』

 

シェアハウス「かぼちゃの馬車」(スマートデイズ 旧スマートライフ)の教訓として

・実績のない「流行りもの」のような物件への投資は、失敗する確率が極めて高そうだ

というところでしょうか。

 

成功するかどうかはわかりませんが、「実績」や「一貫性」のある物件はおもしろくなくても、化けそうでなくても、手堅いところはあるような気がします。

人もそうかもしれません。

その人の経歴に一貫性はありますか。

経歴を吟味すればそもそも話に乗らなかったはずの「うまい話」損害を被ってから「やっぱり!」と思うものかもしれません。

「うまい話」は、その「やっぱり!」が起こる確率がとても高いように思われます。

 

カズシン株式会社

代表取締役 山内和美